2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
令和元年度の厚生労働行政推進調査事業費補助金でやりました研究、こちらの方で一応把握しておりまして、身体的拘束指示時間について調査はさせていただいております。
令和元年度の厚生労働行政推進調査事業費補助金でやりました研究、こちらの方で一応把握しておりまして、身体的拘束指示時間について調査はさせていただいております。
○赤澤政府参考人 身体的拘束につきましては必要最小限の範囲内で行うこととされておりまして、その上で、更に身体的拘束の減少に資する取組を行うことは、患者の人権に配慮した医療のためにも大変重要であると考えております。
先ほども申し上げましたように、当該研究における隔離、身体拘束の集計方法が日本の集計方法と異なるため、一律に比較することは困難であると考えておりますが、いずれにしても、身体的拘束は、精神保健福祉法上、患者の方の医療また保護を図ることを目的としておって、必要最低限の範囲で行うものでございます。
現在、診療報酬におきましては、先生御案内のとおり、身体的拘束の軽減を含めた患者への質の高いケアの提供、あるいは入院患者のADLの維持向上を図るために、看護補助者、リハビリテーション専門職種の配置につきましては加算による評価を行っております。
また、野党案では、虐待の定義の中に、正当な理由のない身体的拘束を含めているなどの違いもあったわけであります。 しかし、先ほど申しました障害者の権利条約の批准という政治的な要請が急務であったということから、野党案をベースに修正を加えて、議員立法によって今般の障害者虐待防止法が成立したというふうに私も承知をしておるところであります。
○橋本政府参考人 厚生労働科学研究班におきまして、精神病床における隔離や身体的拘束の実態把握を行うこととしております。医療従事者のみならず、当事者や弁護士にも参画いただきながら、その調査のあり方について議論を行っていただいているわけでございますが、現時点におきましては適切な調査設計に至っていないというふうにお聞きしております。
○橋本政府参考人 隔離や身体的拘束の実態を把握するということは重要と考えておりますので、また今後の厚生労働科学研究班における対応について検討してまいりたいと考えております。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 もちろん、精神保健福祉法上、精神科病院における身体的拘束については、精神保健指定医の診察により、患者の医療と保護のために必要と認めた場合に限り必要最小限の範囲内で行うことができるということで、例えば具体的には、自殺を企図する、自傷行為が著しく切迫している場合等々であって、他に代替する方法がない場合には身体的拘束の対象になり得る。
○政府参考人(堀江裕君) 繰り返しでございますけれども、隔離や身体的拘束は、精神保健福祉法上、指定医の診察により患者の医療と保護のため必要が認められた場合に限り、必要最小限の範囲内で行うことができるものでございまして、もしそれが逸脱する場合があるとすれば、それは趣旨に合っていないということがあろうかと存じます。
○政府参考人(堀江裕君) 厚生労働省が行っています調査におきまして、精神科病院で身体的拘束、隔離を受けた患者数は増加傾向にあり、平成二十六年に、今御指摘のそれぞれ一万件を上回っているものでございます。
堀江部長は四月二十五日の当委員会で、厚生労働科学研究といたしまして、本年六月に、隔離や身体的拘束に関する全国調査を実施できますよう調査設計を今行っていると答弁しました。調査チームのメンバーを公表してください。
○政府参考人(堀江裕君) 隔離、身体的拘束の件数が増加している背景につきましては、先ほども申し上げましたが、本年六月の厚生労働科学研究におきます全国調査を行うこととしてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 隔離、拘束の平均継続日数の現状についてでございますけれども、現時点で実施日数等の詳細は把握しておりませんが、厚生労働省としても隔離、身体的拘束の実態を把握することは重要と考えておりまして、先ほど申し上げました六月に実施する全国調査において、隔離や身体的拘束の実施期間につきましても把握できるよう調査設計を行ってまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 隔離、身体的拘束につきましては、先ほども申し上げましたように、患者の医療と保護のための必要性が認められ、他に適当な代替手段、方法がない場合に限り、必要最小限の範囲内で行うことができるものでございます。 御指摘のような不穏や多動が認められる患者についても、隔離や身体的拘束の対象となる場合が想定されます。
現時点での調査につきましては、医療機関別に公表はしない前提で依頼させていただいて、率直な状況なども教えていただくようなことにしてございまして、現時点で病院ごとに公表する、この調査を使って公表するのはなかなか難しいところがあるかというふうには考えてございますけれども、厚生労働省といたしましては、この精神科、御指摘のように精神科病院におきます隔離、身体的拘束につきまして増加傾向にございますことから、その
精神科病院において、隔離や身体的拘束が増加している要因については、本年六月に予定をしている実態調査を通じて早期に分析を行います。また、精神病床の人員配置基準については、一般病床と比べて低く設定されていますが、その上で、急性期の患者に対しては手厚い医療を提供するなど、精神科病院における医療の特性や治療の密度も考慮に入れて検討していくことが必要と考えております。
身体的拘束と家族支援についてのお尋ねをいただきました。 身体的拘束は、精神保健指定医の診察により患者の医療と保護のため必要性が認められた場合に限り必要最小限の範囲内で行うことができます。今回、毎年六月に行っている実態調査に合わせて身体的拘束に関する調査も行い、その結果を踏まえ、不適切な身体拘束を防止するための方策を検討してまいります。
御指摘の平成十一年に大規模調査を行って、隔離や身体拘束の理由を含めた調査を行っているものでございまして、来年の六月にもまた定例の調査を行いますので、その際に、この平成十一年、一九九九年の調査も参考にしながら、隔離、身体的拘束の実態というのを把握していきたいというふうに考えてございます。
保釈をするということの判断ということにつきましては、この事案の内容や証拠関係などの具体的な事情に応じまして、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度でありますとか、あるいは、勾留によりましての身体的拘束を継続することによって被告人が受ける不利益も適切に考慮されるべきものというふうに考えるところでございます。
長期の身体的拘束はまだ続いておりますが、しかし、保釈率の上昇ということも言われております。捜査機関による密室の取調べは、これは現在、全面可視化の議論に行っています。まだ遅々として進まないところはあるでしょうが、そのような議論に進んでいる。自白の偏重と調書裁判については、裁判員裁判は公判中心主義によるのだというふうにされ、またそのような運用もかなり進んでおります。
○政府参考人(木倉敬之君) この後で御説明のあります議員立法の方の正当な理由の内容につきましては、ちょっと私の方からお答え申しかねますけれども、現行の例えば障害者自立支援法に基づきます障害福祉サービス事業、その運営基準の中で示しておりますものとしては、事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないというふうに
その報告の一部でございますけれども、その報告によりますと、隔離室の隔離患者の数が七千七百四十一名、それから身体的拘束を行っている患者数が五千百九名ということで、これを単純に足し合わせました数が一万二千八百五十名ということになっておりますけれども、この両者の間では重複、隔離をさせていただいた上で拘束をしていると、こういうケースがありますので、少し、実数はもう少し少ないのではないかというふうに考えております
また、二〇〇三年四月の基準の改正で、やむを得ない場合に、このやむを得ない場合というのは、入所者、他の入所者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないとされております。
現に諸外国では、刑事罰あるいは裁判所侮辱として身体的拘束を科すというところもございます。 ただ、同時に、今まで日本で設けられていない新しい制度でありますし、過酷な債権取り立ての手段として濫用される危険もある、こういう指摘もございました。
そこで、医療刑務所における精神医療は、貧困と言われている我が国の一般的な精神医療とどの程度の格差があるのか、医師や看護師一人当たりの患者数、一病床当たりのスペース、隔離や身体的拘束をした者に対する診察頻度などについて、そして、ちょっと時間もございませんので一緒に伺いますが、その格差を是正していく意思というのはおありなのかどうか、見解を伺います。
○肥田委員 それから、子供への処罰についてなんですけれども、少年法の適用で、鑑別所における観護措置とか少年院送致とか、そういう身体的拘束を伴う不利益処分はあり得ると考えていいんですね。
ただ、先ほど来の御審議の過程でも出ておりますように、少年につきましては、少年法の四十一条という規定がございまして、これは、罰金刑以下の犯罪を犯した少年につきましては、検察官に送致されることなく家庭裁判所に送られるという取り扱いになっているものでございまして、身体的拘束を伴うというのは、警察の取り扱いとしては非常に例外的だと。
また、厚生省は、昨年三月の省令で、介護保険対象施設では「緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。」としていますが、具体的に抑制や緊急事態の定義がなく、現場では大変解釈に苦しんでおりますということなんです。 ここで、実際に抑制についてどのような定義をされるのか。